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滋賀県の最低賃金は、最低賃金審議会答申を受け、令和5年10月1日より1時間あたり967円に改正されました。
滋賀県最低賃金は、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者(常用、臨時、パート、アルバイト等を含む) に適用されます。
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特定(産業別)最低賃金(効力発生日:令和5年12月31日) |
下記の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」 が適用されます。(いずれも時間額) |
滋
賀
県 |
件 名 |
令和5年
12月30日まで |
令和5年
12月31日から |
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滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金 |
967円 |
1,000円 |
適用除外労働者:雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの |
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滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 |
978円 |
1,013円 |
適用除外労働者:雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
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滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
965円 |
1,003円 |
適用除外労働者:
・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
・手作業による刻印、包装または選別の業務に主として従事する者
・部品の組立て業務のうち、卓上で行なう軽易な組線、巻線、かしめまたは取付けの業務に主として従事する者 |
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滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 |
981円 |
1,016円 |
適用除外労働者:
・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
・卓上で行なう軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装またはバリ取りの業務に主として従事する者
・手作業または手工具もしくは小型機械を用いて行なうシートベルトのウェビングの溶断または縫製の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行なう業務を除く)に主として従事する者 |
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○最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金、1月を超える時間ごとに支払われる賃金(賞与など)、結婚手当など臨時に支払われる賃金は含まれません
○次に掲げる労働者は特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、滋賀県最低賃金が適用されます。
(1) 18歳未満または65歳以上の者
(2) 清掃または片付けの業務に主として従事する者
(3) 各産業別の適用除外労働者
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【問い合わせ先】 |
滋賀労働局賃金室 |
TEL:077−522−6654 |
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