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TEL 0748-65-4641

〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野1978-7

サービス利用等利用計画の作成(計画相談)SERVICE&PRODUCTS

  • 利用者からの相談/アセスメント・ニーズ把握
  • 関係機関との連絡調整
  • サービス担当者会議の開催
  • サービス利用計画の作成
  • モニタリング/計画の見直し   等

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サービス利用等利用計画とは

 指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。

●計画の作成にあたっては、利用者等と指定相談支援事業者との
 契約が必要です。

●計画の作成にあたっては、利用者等が負担する費用はありませ
 ん。

●サービス利用計画等の内容について、一定期間ごとにモニタリ
 ング(計画の見直)を行います。

●計画の作成やモニタリングにあたっては、指定相談支援事業者
 が利用者のご自宅等を訪問します。

●サービス提供事業者(通所先やヘルパー事業者など)は、サー
 ビス等利 用計画等における総合的な援助方針等を踏まえ、自
 らが提供するサービスの具体的内容について、個別支援計画を
 作成します。

●サービス等利用計画の申請書類や様式等については、指定相談
 支援事業所に用意されています。

●介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画
(ケアプラン)が作成されている方については、原則として、サ
ービス等利用計画案の提出は必要ありません。

 
「要医療児者支援体制加算」について

 当事業所では、重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障碍者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、下記の通り、研修を修了した相談支援専門員を事務所に配置しております。
●体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研修名:「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」
修了日:令和元年10月6日
・研修を修了した者
氏名:北沢 栄治
職種:相談支援専門員



    障害福祉サービスの申請から受給までに必要な手続き

               介護給付訓練給付とは

1. 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請

  申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の
有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。


2. 障害者支援区分認定調査

  市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質
問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。


3.一次判定
  認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピュ
ーター判定が行われます。
 医師意見書とは
かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別
な医療などの意見を求めるものです。(市区町村が依頼します。)


4.二次判定

  一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市
区町村審査会で二次判定が行われます。


5.障害区分認定
   
  二次判定の結果に基づき、非該当、区分1〜6の認定が行わ
れます。
 各サービスの区分ごとのサービス量はこちらを参考にして
みて下さい。


6.サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出
   
  市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出を
します。
 サービス利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しま
すが、申請者自身による作成も可能です。


7.支給決定

  障害区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用
計画案などを踏まえてサービスの支給量などが決まり、支給
決定が申請者に通知されます。


8.サービス担当者会議

 申請者が利用する全てのサービスの各担当者が出席し、利
用者に合ったサービスを提案、サービス等利用計画の作成案
が出し合われます。


9.支給決定時のサービス等利用計画の作成

    
  サービス担当者会議での案をもとに、指定特定相談支援事
業者がサービス等利用計画を作成します。利用計画は申請者
自身による作成も可能です。

10.サービスの利用開始
 
  申請者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利
用を開始します。サービスの量や内容については、利用開始
後も一定期間ごとに確認が行われ、必要に応じて見直されま
す。




バナースペース

相談支援センターろーぶ

〒528-0037-
滋賀県甲賀市水口町本綾野1978-7

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FAX 0748-65-4642