1. 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請
申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の
有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。
2. 障害者支援区分認定調査
市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質
問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。
3.一次判定
認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピュ
ーター判定が行われます。
医師意見書とはかかりつけ医に申請者の心身の状態、特別
な医療などの意見を求めるものです。(市区町村が依頼します。)
4.二次判定
一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市
区町村審査会で二次判定が行われます。
5.障害区分認定
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1〜6の認定が行わ
れます。
各サービスの区分ごとのサービス量はこちらを参考にして
みて下さい。
6.サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出を
します。
サービス利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しま
すが、申請者自身による作成も可能です。
7.支給決定
障害区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用
計画案などを踏まえてサービスの支給量などが決まり、支給
決定が申請者に通知されます。
8.サービス担当者会議
申請者が利用する全てのサービスの各担当者が出席し、利
用者に合ったサービスを提案、サービス等利用計画の作成案
が出し合われます。
9.支給決定時のサービス等利用計画の作成
サービス担当者会議での案をもとに、指定特定相談支援事
業者がサービス等利用計画を作成します。利用計画は申請者
自身による作成も可能です。
10.サービスの利用開始
申請者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利
用を開始します。サービスの量や内容については、利用開始
後も一定期間ごとに確認が行われ、必要に応じて見直されま
す。
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TEL 0748-65-4641
FAX 0748-65-4642