油日自治振興会

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油日自治振興会規約

名称

第1条 この会の名称は、油日自治振興会(以下「本会」という。)という。 (事務所)
第2条 本会の事務所は甲賀市油日コミュニティセンターに置く。
(目的)
第3条
 本会は、油日学区(以下「学区」という。)内自治区及び諸団体(学区内で活動する公的性格を有する団体、企業を含む事業所、自治区内で活動する任意団体を含む。以下「各種団体等」という。)並びに住民の連携のもと、学区内自治区を存続させると共に学区の持続的な振興発展のために行動し、自主自立した住民自治の実現に努め、安全安心で活力ある地域共同体を構築していくことを目的とする。 (事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 学区内自治区及び会員相互の連携を深める地域づくりを行うための計画策定及び見直しに関すること。
(2) 本会の総合調整及び事業計画、予算に関すること。
(3) 人権意識の高揚に関する事業
(4) 生涯学習、社会体育に関する事業
(5) 福祉の推進や健康増進に関する事業
(6) 青少年の健全育成に関する事業
(7) 暮らしの安全安心の向上に関する事業
(8) 環境の保全に関する事業
(9) 学区基本方針の具体化に関すること。
(10) 広報に関すること。
(11) その他、目的を達成するために必要なこと。

組織

第5条
1.本会の会員は、学区内の住民及び自治区並びに本会の目的に賛同する各種団体等とする。
2.本会は、年齢または性別、社会的地位等の一切の差別を排除し、全ての会員が平等に参加できる。
3.本会は、合議制による民主的な組織運営を行うものとする。
4.本会の会員は、本会の事業等に積極的に参画しなければならない。

役員

第6条
 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 9名
(4) 専門部正副部長 4名
(5) 監事 2名
(6) 会計責任者 1名

役員の選出

第7条
役員の選出はそれぞれ次のとおりとする。 (1) 会長、副会長、会計責任者、監事および専門部の正副部長は、予め定められた自治区毎の担当表によって決定され、役職の任命は各自治区に委ねる。
(2) 理事は、当該年度の学区内自治区区長をもって充てる。

役員の任務

第8条
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事、及び専門部正副部長は、本会の運営及び専門部の事業を統括する。
(4) 監事は、会計、資産の状況及び事業の執行状況を監査し、総会に報告する。
(5) 会計責任者は、本会の会計を適正に管理し処理する。

役員の任期

第9条
役員の任期は1年とし、各自治区持ち回りの輪番制とする。
役員の中で欠員が生じたときは、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

選出代議員制

第10条
(1) 各自治区に代議員を置く。代議員の数は、自治区から選出された5名をもって構成する。 (2) 役員は、代議員になることができない。 (3) 代議員の任期は1年とし、再任は妨げない。

会議

第11条
本会の会議は総会、役員会及び専門部会とする。ただし、会長が必要と認めた時はこの限りではない。

総会

第12条
1.総会は選出代議員制をもって構成する最高の議決機関であって、この規約に定める事項のほか、この会の目的を達成するための必要な重要事項を決定承認する。
2.定期総会は会長の召集により毎年1回以上開催する。
3.臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は代議員の5分の1以上の要求があったときは、会長の招集により開催する。
4.総会は委任状を認め、代議員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者及び委任状を含めた過半数で議決する。
5.総会には、議長及び書記を置く。
6.議長は出席代議員の中から会長が指名し、出席代議員の承認により選出する
7.議長は、出席代議員の中から書記及び議事録署名人2名を指名する。
8.議長は総会の議事進行を行う。
9.書記は総会の議事について、会議の運営状況、発言内容、議事の進行等を記載した議事録を作成し、議長、議事録署名人の署名押印を得なければならない。議事録は事務局が保管管理する。
10.総会は次の事項を審議する。
(1) 地域づくり計画の策定(案)や見直し(案)の討議及び承認
(2) 事業計画及び予算案の承認
  (3) 事業報告及び決算の承認
(4) 規約の改正
(5) 総会で提案された事項

役員会

第13条
役員会は会長が召集し、次の事項を審議し、各専門部会と共に事業を実施する。
本会運営の基本事項
(1) 地域づくり計画の策定及び見直し
(2) 総会に付議する事項
(3) 緊急を要する重要事項
(4) 振興会の総合調整に関すること。
(5) 自治振興会基本計画に関すること。
(6) 事業計画、予算に関すること。
(7) 部会間調整、広域的活動に関すること。
(8) その他の必要な事項
2.役員会の議長は会長が行い、その議事録の作成は事務局が行う。議事録は議長及び作成者が署名押印し、事務局が保管管理する。

専門部会等

第14条
1.専門部会に自治振興部及び広報部を置き、次の事業を所掌する。
(1) 自治振興部
ア.地域内の課題解決(高齢者対策等)に関すること。
イ.防犯・防災・交通安全に関すること。
ウ.環境美化に関すること。
エ.児童生徒、青少年の健全育成に関すること。
オ.人権啓発に関すること
カ.地域内自治振興事業の拡大発展に関すること
(2) 広報部
ア.広報に関すること。
2.専門部会は、学区内自治区および各種団体等から選出された委員をもって構成する。
3.専門部会は部長が招集し、事業の企画、調整、運営及び事業の執行を行う。
第15条 前年度の会長は、顧問として当自治振興会に籍を置き、適切な組織運営のための助言を行う。

会計

第16条
本会の経費は、甲賀市支出金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。(会計年度)

第17条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(情報等の公開及び広報)

第18条
本会の会議等は公開を原則とし、事業計画(案)、事業報告、予算決算等について本会の会員に広く周知するものとする。
(その他) 第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮り別に定める。

付 則

この規約は、平成23年5月28日より施行する。

付 則

この規約は、平成26年5月24日より施行する。

付 則

この規約は、令和2年4月1日より施行する。

付 則

この規約は、令和3年4月1日より施行する。

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