|
平成19年4月1日、男女雇用機会均等法が変わります。
職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる雇用環境を整備するため、性別による差別禁止の範囲の拡大、妊娠等を理由とする不利益扱いの禁止等を定めた、改正男女雇用機会均等法がスタートします。 |
|
1.性別による差別禁止の範囲拡大
|
1) |
男性に対する差別も禁止されます |
2) |
禁止される差別が追加、明確化されます
|
3) |
間接差別が禁止されます |
|
2.妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
|
1) |
妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令の定める理由による解雇その他不利益扱いも禁止されます。 |
2) |
妊娠中や産後一年以内に解雇された場合、事業主が妊娠、出産・産前産後休業の取得その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります。
|
|
今回の男女雇用機会均等法が改正される中で、一番の大きな改正は、1-3の間接差別があげられます。間接差別については、次の通りです。 |
|
間接差別とは
|
間接差別とは、表面上は性と無関係に見えながら、実際には、男女の一方に不利益につながっている規定や雇用慣行で、仕事と関係がなく合理的・正当性もないものを言います。
すなわち、一見、性別に中立的に見える基準でも、仕事の上で合理的な理由がないまま実態として女性や男性を一方的に差別することです。
|
省令に盛り込まれる間接差別の事例
|
1) |
身長と体重
業務に必要がないのに募集や採用で一定の身長・体重を要件としたため、女性の多くが不利になる場合です。 |
2) |
全国転勤
幹部としての能力の育成には転勤が不可欠といった、合理的理由がないのに総合職の募集・採用で全国転勤を要件にしたため、女性の多くが不利になる場合です。 |
3) |
転勤経験
業務に関係がないのに、転居を伴う転勤経験がないと昇進しない要件を入れたため、女性の多くが不利になる場合です。 |
ただ、この「3つ以外は問題なしと解釈される恐れがある」などの批判にも配慮し、「間接差別は省令の規定以外にも存在しうる」とし、司法判断で規定以外の差別も違法となることがあることを周知する付帯決議をつけ、付則で「施行5年後」とした見直し規定も、5年を待たなくても機動的に見直すことが盛り込まれました。 |
|
※改正男女雇用機会均等法等のお問合せ
職場での男女均等取扱い、セクシュアルハラスメント
母性健康管理、育児、介護休業法、
パートタイム労働法などについての
ご相談・困りごとは、下記へご相談下さい。
〒520-0051
滋賀県大津市梅林1-3-10 滋賀ビル5F
滋賀県労働局雇用均等室
TEL 077-523-1190 FAX 077-527-3277
|
|