滋
賀
県 |
件 名 |
令和4年
12月30日まで |
令和4年
12月31日から |
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滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金 |
942円 |
967円 |
適用除外労働者:雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの |
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滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 |
953円 |
978円 |
適用除外労働者:雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
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滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
939円 |
965円 |
適用除外労働者:
・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
・手作業による刻印、包装または選別の業務に主として従事する者
・部品の組立て業務のうち、卓上で行なう軽易な組線、巻線、かしめまたは取付けの業務に主として従事する者 |
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滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 |
957円 |
981円 |
適用除外労働者:
・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
・卓上で行なう軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装またはバリ取りの業務に主として従事する者
・手作業または手工具もしくは小型機械を用いて行なうシートベルトのウェビングの溶断または縫製の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行なう業務を除く) |
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