油日自治振興会

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助成金・交付金などの取扱要綱

敬老会事業交付金取扱要綱

(目的)
第1 条 油日学区内自治区が行なう敬老会事業に要する経費に対し、予算の範囲内において次のとおり交付する。
(交付対象及び交付額等)
第2条 交付対象及び交付額は、市の油日自治振興会に交付される基礎算定根拠に基づき交付するものとする。ただし、市交付金を区に居住する75歳以上の数で除した額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

付 則 この要綱は平成23年5月28日から施行する。


油日自治振興会防犯灯及び防犯カメラ修繕等共催要綱

(目的)
第1条 油日学区内自治区が行なう防犯灯及び防犯カメラの新設及び修繕等に要する経費に対し、予算の範囲内において共催する要綱は次のとおりとする。
(共催対象及び按分率等)
第2条 対象とする防犯灯及び防犯カメラは、道路等の防犯を目的とするものに限り、共催対象経費及び按分率並びに自治振興会が交付する限度額は,別表のとおりとする。
(共催対象外)
第3条 公園、集会所、駐車場等の施設に設置されるもののほか、点検等の経費及び将来の新設のための調査費は共催事業の対象としないものとする。
(申請等)
第4条 この共催事業を実施しようとする場合は、事前に次の書類を提出し、油日自治振興会と協議を行うものとする。
1 防犯灯及び防犯カメラの位置図(新設の場合)
2 防犯灯及び防犯カメラの見積書(新設の場合)
3 防犯灯及び防犯カメラの土地所有者の承諾書(新設の場合)

付 則
この要綱は、平成23年5月28日から施行する。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)

LED防犯灯及び防犯カメラ新設事業

専用柱ありの場合

LED防犯灯及び防犯カメラの新設設置に係る経費(税込み額)

事業費の2分の1以内で20,000円を超えない額

専用柱なしの場合

LED防犯灯及び防犯カメラの新設設置で、専用柱の設置に係る経費(税込み額)

事業費の2分の1以内で35,000円を超えない額

防犯灯及び防犯カメラ修繕等事業

LED防犯灯及び防犯カメラの修繕、更新、移設の場合

既設のLED防犯灯及び防犯カメラに係る経費(税込み額)

事業費の2分の1以内で15,000円を超えない額

専用柱の更新の場合

既設の防犯灯及び防犯カメラが設置された専用柱の更新に係る経費(税込み額)

事業費の2分の1以内で15,000円を超えない額

蛍光灯修繕の場合

既設の防犯灯の修繕(球取替含む)に係る経費(税込み額)

事業費の2分の1以内で3,000円を超えない額


油日自治振興会消火栓器具設置等共催要綱

(目的)
第1条 油日学区内自治区が行なう消火栓器具の新設及び修繕等に要する経費に対し、予算の範囲内において共催する要綱は次のとおりとする。
(共催対象経費等)
第2条 共催対象経費は、別表の基準単価額又は購入単価額のうち、いずれか低い経費を上限とする。ただし、ホース格納箱セット(必ずホース格納箱、消火栓用ホース、管鎗、スタンドパイプ及び消火栓開閉キーを含むものとし、それ以外の備品についても含めることができるものとする。)の共催対象経費は、別表の基準単価額の合計又は購入単価額の合計のうち、いずれか低い額を上限とする。
(按分率等)
第3条 按分率は2分の1以内の額とし、限度額は設けないものとする。
(申請等)
第4条 この共催事業を実施しようとする場合は、事前に次の書類を提出し、油日自治振興会と協議を行うものとする。
1 消火栓器具の整備理由書
2 消火栓器具を設置する位置図
3 消火栓器具等見積書
4 格納箱を設置する土地所有者の承諾書(新設の場合)
付 則
この要綱は平成23年5月28日から施行する。
付 則
この要綱は令和3年8月1日から施行する。
付 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。

別表

標識・金具・鋼管ポール一式 11,000円
消火栓開閉キー1本 3,300円
D270ホース格納箱1箱 19,800円
D400ホース格納箱1箱 24,200円
消火栓用ホース1本 26,400円
管鎗1本 9,900円
ノズル1個 6,600円
スタンドパイプ1本 9,900円


油日自治振興会ごみ集積所整備等共催要綱

(目的)
第1条 油日学区内自治区が行なうごみ集積所の新設、増改設、又は修繕等(以下、「整備等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において共催する要綱は次のとおりとする。
(共催対象及び按分率等)
第2条 自治区は自主的に行なうごみ集積所の整備等に要する経費に対し、その2分の1の額を負担し、自治振興会が交付する限度額はごみ集積所1基当たり75,000円を上限とする。
(申請等)
第3条 この共催事業を実施しようとする場合は、事前に次の書類を提出し、油日自治振興会と協議を行うものとする。
1 ごみ集積所の整備理由書
2 ごみ集積所の位置図
3 ごみ集積所設置等見積書
4 ごみ集積所の平面図及び立面図
5 ごみ集積所の土地所有者の承諾書(新設の場合)

 付 則
この要綱は平成23年5月28日から施行する。
付 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する

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